引越し費用

引越し料金を経費にする際の3つの注意点!気になる勘定項目は?

更新日:

会社や個人事業主の引越しの際に必ずと言ってよいほどでる疑問、それが、

「引越し費用って経費にできるの?」「経費にする際はどのように勘定項目にすればいい?」だと思います。

筆者も個人事業主として働いていた経験ありますが、同じ悩みを持っていました。

この記事では、引越し費用を経費にする方法、対象となる勘定項目を説明していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

そもそも引越しの費用を経費にできる?

引っ越し費用を経費にできるかについて、住居を自宅兼事務所としている場合、自宅の一部のスペースを、デスクや作業場として仕事で使っている場合には、事務所として使っている分を経費として計上できます。

事務所の場所移転や、自宅兼事務所から事務所のみを移転させる場合には、事業のための引っ越しとして扱われるので、引っ越し料金だけでなく、引っ越しに関わる全ての料金が原則経費になります。

「事業に関わる費用は経費にすることができる」というのが一般的な考え方です。

引っ越し料金以外にも、火災保険料や仲介手数料なども経費として計上可能です。

ただ敷金と礼金は、1回でまとめて計上できないため、決算期の経費にならないことがあり、気を付ける必要があります。

引越し費用はどのように勘定項目すればいい?

引っ越し費用の考え方は下記4つに分けられ、それぞれで勘定項目における考え方が異なります。

4つの項目

  1. 敷金
  2. 礼金
  3. 仲介手数料
  4. 保険料

ではそれぞれみていきましょう。

勘定項目その1:敷金

敷金は問題が発生しない場合には、戻ってくることが前提となるお金なので、経費にはなりません。

勘定項目「敷金」で資産(投資その他の資産)として計上してください。

使用している会計ソフトに「敷金」の勘定項目がない場合には、新たに敷金という名前の勘定項目を作りましょう。

敷金のうち、諸事情により、返還されないとなった金額分は、そのときに修繕費として計上します。

勘定項目その2:礼金

礼金は20万円未満の場合、「地代家賃」として経費になります。

20万円以上の場合には、費用ではなく、資産として処理します。そして、賃貸する期間、または5年間で減価償却します。

その場合の勘定項目は「長期前払費用」です。

勘定項目その3:不動産屋への仲介手数料・引っ越し業者への支払い

不動産屋への仲介手数料は一般的に「支払手数料」の勘定項目で処理します。

しかし、青色申告決算書には支払手数料の項目はないので、新たに支払手数料の項目をつくって支払手数料として計上するか、「雑費」として取り扱います。引っ越し業者への支払いも「雑費」として経費になります。

勘定項目その4:火災保険の保険料

火災保険などの保険料は「損害保険料」の勘定項目で、経費として計上できます。

引っ越し後の家賃や管理費も経費になります。

例えば、住宅の30%を事業用として利用する場合には、礼金を10万円支払ったときに、経費として計上できるのは、3万円です。火災保険や不動産仲介手数料なども、同じ比率で按分します。

引越しの費用を経費計上する場合の注意点

引っ越し費用を経費計上する場合には以下のような注意点があります。

注意その1:オプションの引越しは経費にならない。

ピアノや仏壇などをオプションとして引っ越しさせる場合、ピアノが仕事で必要な場合には100%経費にすることが可能ですが、個人的に使う場合には、経費に計上することができません。仏壇も100%個人的な引っ越しになるので、これも経費計上はできません。

注意その2:明細について

支払いの明細は、基本的には宛名や但し書きが記載されている領収書が望ましいのですが、通常の白いレシートやクレジットカードの明細でも大丈夫です。会社用であるのか、プライベート用のものなのか、を判別できるように、メモや納品書はきちんとまとめておいて、税務調査にこたえられるようにしておきましょう。

注意その3:経費にならないものもある

個人事業主や自営業の場合だと、経費に計上できるかどうかは、大きな問題であり、可能な限り経費計上したいと考えます。

「無理かな。」と思うものまで経費計上することがありますので、経費になるかならないかは、事業に必要な費用だったかどうかということをよく考えて、ルールを守って、決められた範囲内で経費計上を行いましょう。

おすすめ記事

1

引越しをする際にとても大切になるのが、見積りになります。 ただその引越しの見積りに対して下記のようなお悩みをお持ちの方も多いのではないと思います。 こちらの記事では引越しの見積りに関する下記の内容をお ...

-引越し費用

Copyright© 住まい引越しのいろは , 2024 All Rights Reserved.